あざみ野法律事務所 Azamino Law Office  tel:045-532-3793

お手伝いできること

*分かりやすくご説明するため、ご紹介しているケースは一部改変しています

離婚

  • 離婚したい
  • 離婚を迫られているけど、どうすればいいかわからない

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

10年以上前のことですが、夫婦関係の不和から不倫をしてしまいました。その後、妻子が住む自宅を出て別居していましたが、子どもが大きくなったので離婚したいと思っています。そこで、自力で離婚調停を起こしたのですが、妻が離婚を拒んでいて調停はまとまらず困っています。

お手伝いしたこと

任意の話合いや調停を使っても離婚できない場合、裁判で離婚を求めることができます。自分にも責任がある場合であっても、長く別居していたり、親の養育を必要とする子どもがいない、相当額の財産の支払いを申出ているなどの事情があれば、離婚が認められることがあります。

当事務所では、家庭裁判所に離婚を求める訴えを提起し、既に長い間別居していること、別居中も家族の生活費を負担していたこと、大学生の子どもの学費は卒業まで負担すること、妻が暮らしている自宅を分与することなどを説明しました。

当初、妻からは高額の財産分与を求められましたが、自宅と、妻が請求していた金額の1~2割の金銭の支払いで和解離婚することができました。

子どもの問題

  • 取られてしまった子どもを取り返したい
  • 子どもの戸籍を作りたい  

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

夫婦けんかの末、夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。子どもを取戻したいのですが・・・

お手伝いしたこと

離ればなれになってしまった子どもを取戻すためには、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停や審判を申立てることができます。

当事務所では、家庭裁判所に子の引渡しを求める審判を申立てたところ、裁判所の調査を経て、夫が子の引渡しに応じる調停が成立し、子供を取り戻すことができました。

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

前夫と別居して2か月ほどで別の男性との間の子を妊娠し、前夫との離婚後に出産しました。ところが、前夫との離婚から300日が経過する前に出産したため、このまま出生届を提出すると、前夫が子の父親とされてしまいます。本当の父親を父親とする戸籍を作ることはできないでしょうか。

お手伝いしたこと

いわゆる300日問題を解決するためには、前夫を相手方として家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申立てることが一般的ですが、本当の父親を相手方として家庭裁判所に認知調停を申立てる方法もあります。

当事務所では、本当の父親を相手方とする認知調停を裁判所に申立てました。本当の父親は自分が父親であることを認めていましたが、念のため、裁判所は前夫に対して意見を聞く手紙を出し、DNA鑑定を行いました。

結果、裁判所は本当の父親の認知を認めたので、前夫と会うことなく、本当の父親を父親とする戸籍を作ることができました。

相続

  • 遺言を残したい
  • 遺産の分け方が決まらない  
  • 残された遺言の内容に納得できない  
  • 相続する人がいない財産はどうすればいい

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

夫が自分で書いた遺言を残して亡くなりました。夫の財産は自宅と預貯金です。夫と私の間には子どもはいないのですが、夫には前妻との間に子どもがいるようです。子どもはどこに住んでいるのか分かりません。相続の手続はどうしたらいいでしょうか。

お手伝いしたこと

亡くなられた方が自分で書いた遺言(自筆証書遺言といいます)があった場合、家庭裁判所の「検認」という手続を踏まなければなりません。また、他に相続人がいる場合、相続の様々な手続きに協力してもらわなければならないことがあります。

当事務所では、夫の子どもたちの住所を調べて家庭裁判所に検認の申立てをしました。裁判所で検認をしたところ、遺言の内容は全ての財産を妻に相続させるというものでした。

自宅については遺言があったので妻だけで名義変更の手続きをすることができました。預貯金については、銀行の一つが他の相続人の印鑑をもらわないと解約できないと主張しましたが、銀行と交渉した結果、妻の印鑑だけで解約することができました。

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

母が公証役場で作った遺言を残して亡くなりました。遺言の内容は全ての財産を私の弟に相続させるというものでしたが、全部を弟のものにするのは納得できません。母の財産はほとんど土地です。

お手伝いしたこと

亡くなった方の子どもには「遺留分」という権利があり、法定相続分の2分の1については、遺言の内容に関わらず請求する権利があります。

当事務所では、遺言により全ての財産を相続した弟に対して内容証明で遺留分の請求を行ったうえで、地方裁判所に遺留分に相当する財産を支払うように求める訴えを提起しました。

裁判では、弟が相続した財産がほとんど土地だったため、土地の一部を弟との共有にしたうえで売却し、代金を分け合うことで和解することができました。

解決のヒント

相続人がいないとき

亡くなられた方に相続人がいない場合、その方と特別な関係にあった方は「特別縁故者」として亡くなられた方の財産の分与を受けられることがあります。

お手伝いできること

まず家庭裁判所に亡くなられた方の財産の調査管理を行う相続財産管理人の選任を申立てを行います。その後、相続財産管理人の調査が終わったところで、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与を申立て、亡くなられた方との関係を細かく説明し、家庭裁判所に対して亡くなられた方の財産を分与するように求めます。

成年後見の申立て

  • 認知症になってしまった家族の財産を管理したい
  • 自力で財産を管理できなくなってしまったときに、財産を管理してもらいたい

借金・ローン・クレジットカード

  • 借金が返せないのでどうにかしたい
  • 家だけは残して借金を整理したい
  • 返し過ぎているお金を返してもらいたい

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

住宅ローンを組んでマンションを購入しましたが、体調を崩して仕事ができなかった時期があり、ローンの支払いや生活費に困るようになりました。仕方なく銀行のカードローンやクレジットカードのキャッシングで借入れをして賄ってきましたが限界です。身体の具合はよくなり、今は正社員として働いています。マンションを手放さないで借金を整理することはできないでしょうか。

お手伝いしたこと

裁判所に個人再生の申立てをすることで、住宅を残したまま返済額を減らすことができます。

当事務所では、支払いを続けていた銀行やカード会社に通知を送り、銀行やカード会社からご本人への請求を止めたうえ、必要な書類をそろえて裁判所に個人再生の申立てをしました。その後、住宅ローン以外の借金を減額して3年間で支払う返済計画を立て、裁判所の許可を得た結果、住宅ローン以外の借金の返済額を約3分の1に減らすことができました。

お手伝いしたケース

依頼者の方のお悩み

10年以上前からいくつかの消費者金融で借入れをしていましたが、数年前に全て返し終わりました。高い利率で借入れや返済をしていた場合、利息を払い過ぎている場合があると聞いたのですが。

お手伝いしたこと

法律で定められた利率を超える高い利率で借入れや返済をしていた場合、法律に定められた利率で計算し直すと利息を払い過ぎていることがあります。

当事務所では、消費者金融からこれまでの借入れと返済の記録を取り寄せて計算したところ、利息を払い過ぎていることがわかりました。そこで、払い過ぎた利息を返してもらうために消費者金融を相手に訴えを提起し、払い過ぎた利息の大半の返還を受けることができました。

解決のヒント

これ以上返済を続けられないとき

住宅ローン、カードローン、クレジットカードの支払いができなくなった場合、自己破産をすることで支払いを免除してもらうことができます。

お手伝いできること

まず、支払いを続けていた銀行やカード会社に通知を送り、銀行やカード会社からご本人への請求を止めます。その後、必要な書類をそろえて裁判所に破産の申立てを行い、裁判所に対して破産を認め、残った借入れの返済を免除するように求めます。

不動産の明渡し

  • 家賃を支払っていない借主がいる
  • 部屋の使い方を守れない借主がいるのでどうにかしたい
  • 大家さんから部屋の明渡しを求められている

取引上のトラブル・交通事故

  • 仕事をしたのに報酬を払ってもらえなくて困っている
  • 交通事故にあったが、保険会社の提示に納得できない

刑事・少年事件

  • 家族が警察に捕まってしまった
  • 被害者の方と示談したい